1975-06-20 第75回国会 参議院 地方行政委員会 第14号
結局、自分の収入に見合うような仕事をするのか、収入に見合わない大ぶろしきを広げるのかという——もちろんその中には下水道の処理場とか屎尿処理場とか、あるいはじんあい焼却場のような大きい設備の建設をやるようなときには問題がございますが、そうでないときには、やはり現行制度の中で収入のことを考えながら仕事をしていく以外にないじゃないかと思うんです。
結局、自分の収入に見合うような仕事をするのか、収入に見合わない大ぶろしきを広げるのかという——もちろんその中には下水道の処理場とか屎尿処理場とか、あるいはじんあい焼却場のような大きい設備の建設をやるようなときには問題がございますが、そうでないときには、やはり現行制度の中で収入のことを考えながら仕事をしていく以外にないじゃないかと思うんです。
ごみ処理につきましても、地元につきましてやはり同じような一部事務組合がすでにじんあい焼却場の建設にかかっておりまして、これも四十八年度一ぱいには焼却場が使えるようになるというように、まあたいへん貧弱な公共団体でございますので、力、非常に及ばないわけでございますが、県及び国、公団、できるだけの援助をいたしまして、入居者に御不便をかけないように万全の努力をいたしておる次第でございます。
たまたま間違いましてノーカーボン紙が、これは郵政省関係から流れたということではございませんけれども、都市のじんあい焼却場に流れていくといったようなこともあり得るわけでございますが、それらにつきましては、厚生省のほうからもそのようなことのないように厳重に指導通知をするということでもって対処しております。
先ほど局長が申し上げましたように、今日、屎尿処理場につきましてもあるいはじんあい焼却場にいたしましても地方でつくりたい、その自信があるといって補助の申請をしておりますのが非常に多いわけであります。
それからそのそばのじんあい焼却場があった、そこのところまで含めて広範な地域をやってしまった。最初からそんなことないはずですよ。六千八百平方メートルで始動したはずだ。それが変更されてやられた。なぜそういうことになったかというと、六千八百平方メートルでやったけれども、まあ仕事がなくなった。
それから、その競馬場のすぐ隣に京都市のじんあい焼却場があります。それからまた、そこに大々的に下水処理場をつくりまして、地理的に申しますと、この辺が京都市内から見ると一番低い湿地帯でありましたので、そういう状態になって、いま下水処理場がどんどんとつくられております。そのすぐ横がいま区画整理をやって、またそこが団地になりそうになっている。
ことに京都の競馬場におきましては、隣に京都のじんあい焼却場がある。それを埋め立てたところには公園なり運動場ができているわけですね。全然それでも足らないわけですね。
それから大宮駐とん地のじんあい焼却場の改善等につきまして地元から陳情がございましたが、これらの施設につきましては、自衛隊みずから施設の改善を行ないまして問題を解決したということでございます。
いままでの状況を調べましたところ、大和市の関係では、昨年の十一月三十日の日付をもちまして、市長名で、車両の置き場、材料の置き場あるいはじんあい焼却場の設置というような申請が出ておるようでございます。
茨城県の結城市に屎尿処理場とあわせましてすぐ近くにじんあい焼却場ができたのです。ところが、できて間もなく故障を起こし、亀裂は起きるし、機能が十分発揮できない。私、現地を調査いたしまして、屎尿のほうの泥土ですね、これが十分攪拝できないのでございます。表に放り出して干してあるのですね、りっぱな施設はありながら。
ただ、この公害基本法の施策の対象としてとらえておりますものは、一定の広がりがあるものでございまして、そのじんあい焼却場は非常に小さなものでございまして、それに隣接する家は二軒か三軒であるというような場合でございますと、その発生源着たるたった一カ所のじんあい焼却場対二軒か三軒の人間の争いでございますから、今日の民法でさばき得る範囲でございまして、必ずしも公害基本法の公共事業とか国の施策というものを持ち
ある中小都市のじんあい焼却場のわきを通りますと、日常ひどい刺激性なガスが出ていることがわかります。目が痛くて、のどが痛い。それが東京の近郊の都市にあるわけです。
そういういまのような判断で大体じんあい焼却場というものをその近くに置かなければならぬと言うが、しかし、あの辺になりますれば、これはもう都市なんですね、どまん中ですよ。
そうしてみますと、たとえば帳面上なり台帳の上におきまして緑地地帯とか、いろいろいまの指定がありましょうけれども、現実に周囲が住宅になっておりまするどまん中にじんあい焼却場というものがぽつっと割り込んでくる、こういう姿というものは一体都市計画であり得るかどうかということなんですよね。
都市計画法というものがありまして都市計画が実施をされるわけでありますけれども、その実施をされまする段階におきまして、現在住宅地になっているどまん中にじんあい焼却場をつくるという姿というものは都市計画上あり得るものであるかどうかということなんですが、どうでしょうか。
そこで、問題になったのが、あのそばにあるニュータウンの中にじんあい焼却場といったものを設置しなければならぬという羽目に入ってきておる。それを使っていこう、こういうことであります。一つの例ですよ。きょうはその問題に強く触れませんけれども。
たとえばじんあい焼却場ということになりますと煙が出ますし、悪臭が出ますし、またその管理が悪いとハエがわきますし、あるいは鉄道でありますと非常な騒音があります。また中央卸売市場というふうなものでありますと、やはりいろいろな騒音から悪臭からさまざまな影響が周辺にあるわけなんです。
また、現行法では、じんあい焼却場の用に供するための普通財産の無償貸し付け及び譲与は認められておりますが、最近しきりに行なわれるようになりましたじんあいの化学的処理をする場合がこれに該当しないうらみがありますので、これを認めるよう字句を修正いたします。
先ほど申し上げましたように、火葬場とか墓地とかじんあい焼却場またはと畜場として公共の用に供する普通財産は、公共団体に無償で譲与いたすのでございまするが、そのほかに、公共団体において緑地とか、公園、ため池、そういったものに供する場合におきましては、無償で貸付をするという規定に相なっておりまするので、これはまた公共団体に無償で貸付をするというような措置を講じておる次第でございます。
○説明員(白石正雄君) 国有財産法の二十八条に譲与の規定がございましてて、こちらのほうは無償で譲与することになるわけでございますが、その規定の中には「火葬場、墓地、じんあい焼却場又はと畜場として公共の用に供する」と、そういうふうに規定がされております。
国有財産のうち、火葬場とか墓地とかじんあい焼却場またはと畜場というような、いわゆる公共的な目的に使用せられるものにつきましては、これは公共団体に無償で譲与すると、こういう規定がございまして、こういうような措置は行なっておるわけでございまするが、ただいまお尋ねのような点につきまして、直ちに返還をするというようにはいたしかねるかと存じております。
第一七八七号) 同(西村英一君紹介)(第一七八八号) 同(堀内一雄君紹介)(第一七八九号) 同(前田義雄君紹介)(第一七九〇号) 同(松浦東介君紹介)(第一七九一号) 同(森下國雄君紹介)(第一七九二号) 三陸沿岸一帯の国立公園指定に関する請願(山 本猛夫君紹介)(第一五八八号) 国民年金事務取扱費全額国庫負担に関する請願 (八田貞義君紹介)(第一六六二号) し尿処理場及びじんあい焼却場
一公共団体において、縁地、公園、ため池、火葬場、墓地、じんあい焼却場又はと畜場の用に供するとき。」、こうあるのです。ところが、義務教育諸学校におきましてはこの無償の適用がないために、福岡市におきましては、小学校において一万二千百四十五坪、中学校において二万一千八百九十三坪、合計三万四千三十八坪、借地料にして四百七十六万九千八百七十二円という膨大な費用を負担しているわけです。
○宮川説明員 第一点の御質問の地方公共団体には特別に考慮するかという御質問でございますが、手元に法律がございませんので詳細お答えできませんが、地方公共団体が特定の用途に使う場合、たとえば堤塘築きますとか、じんあい焼却場をつくるとか特定の用途がございまして、そういう用途に使う場合に、無償で譲與をするような規定がございます。